2018年の骨太の方針で、政府は外国人の単純労働受入容認に舵を切る方向性を明らかにしました。それが、現在来年4月の施行に向けて、活発に議論されている『特定技能(仮称)』。こうした在留資格を検討しないといけないほどに、いま日本は深刻な課題を抱えています。

新在留資格解禁を前に、就労可能な外国人の在留資格についてご紹介します。

 

在留資格

(1)技術・人文知識・国際業務資格

「就労ビザ」の中で、最も一般的なのが、この資格。理系大学卒業後のエンジニア資格、文系大学卒業後の通訳業務等の高等教育を現地で受け、日本でもその高度知識を活かして活躍できる人材を指します。

 

(2)技能実習資格

この資格は、日本において各業種の技術、知識を実際に日本に来て働きながら学んでもらう制度になります。近年この資格で民間企業で多くのベトナム人を含めた多くの外国人技能実習生と呼ばれる方々が働くようになりました。

今後、このサイトではこの資格に関する「外国人技能実習生」について深くご紹介したいと思います。

 

(3)留学資格

大学、短大、高専、高校、中学校、小学校等に留学する学生、生徒に与えられる在留資格です。あくまで、勉強をするために、滞在が認められた資格ですが、「資格外活動」の申請をすれば、アルバイトが可能になります。我々がよく目にするコンビニや飲食店で見かける外国人は、ほとんどがこの「資格外活動」で働いている日本語学校の留学生です。勉強よりもアルバイトに精を出す“出稼ぎ留学”が急速に増え、問題となっています。

日本語学校への留学生は、2019年に施行予定の新在留資格の創設によって、減少すると考えられます。しかし、介護分野に関しては、人手不足対策のため、東南アジア諸国からの人材を将来日本の介護現場での即戦力となるよう育てるべく、留学をサポートする動きがあります。今後この分野においては、留学生が増えていくと考えられます。

<参考>

留学資格で来日した外国人学生は以下の条件下で就労することが可能になります。

  • 資格外活動許可を得ていることが大前提になります。(パスポートにその旨記載があります)
  • 週28時間以内で就労が出来ます。
  • 風俗営業・風俗関連営業では働けません。
  • 留学先教育機関の長期休暇の場合は1日8時間以内、週40時間以内であれば就労できます。

なお、就労者にあっては日本の労働基準法に従って就労可能になります。したがって、例えば留学生の学校が休みの間であれば、飲食業で繁忙日である土日のみ12:30~21:30の時間(休憩を1時間30分)の就労としますと1日8時間で週二日ですので、就労させることが可能となります。

(東京都労働局ホームページ:
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/gaikokujinkoyou/Q4.html)

 

(4)介護資格

日本国内の介護施設や特定高齢者介護施設等に就労することを目的に、日本の介護福祉士資格を有する外国人に付与される在留資格です。(3)で紹介した留学資格において介護分野の学習を経て介護資格を得た外国人などに適応される資格になります。

東南アジア諸国のベトナム、フィリピン、中国等の方々に多い在留資格になります。

 

(5)企業内転勤資格

日本企業の在外支社や支店・事務所で雇用された現地の方々が、日本国内に転勤で赴任するような場合に適応される在留資格になります。国際化が当たり前となった今日、こうした在留資格者も増えています。

 

(6)研修資格(インターンシップ)

日本企業で働こうとする方々を企業が募集し、実体験を経験させるために実施するインターンシップのために在留する資格があります。

(参考:外務省入国管理局(在留資格一覧表)
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/qaq5.pdf)