外国人が日本国内で何らかの職を得ようとする場合には、必ずビザ(査証)が必要になります。これは、3ヵ月(90日)以上の長期滞在する場合にも必要です。就労を目的とした訪日である場合には、「就労ビザ」を自国で準備しなければなりません。
ビザとは、自国(外国人の母国)国内で訪問先国の大使館や総領事館で受ける滞在許可証(長期に滞在してもいいですよとか、就労してもいいですよと言った証明)のこと。特別な証明証書のようなものが別途発行されるわけではなく、その方のパスポートにスタンプや、添付シールが貼付されることになります。
さらに、ビザを持った外国人が日本に入国する際には、在留資格等を記載した在留カードが発行されます。いわゆる「エイリアン・カード」というものです。
就労ビザの制限内容と種類
現在、日本では19種類もの「就労ビザ」が存在します。その中には、「外交ビザ」「公用ビザ」もありますので、私たち一般民間人が、関係するビザは17種類と言うことになります。
例えば、政府関係機関や私企業等の研究者向けの「研究ビザ」。俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等に許可される「興行ビザ」などがあります。ビザは、一人の外国人につき1種類のみ発行されます。例えば、技能実習生として就労するためのビザを得た人が、会社を起業したり、他社で勤めることはできません。
技能実習生に適応される就労ビザ
一般的に、技能ビザと呼ばれるビザは、技能実習生に適応されるビザのことです。このビザは、受け入れ企業と雇用関係を結び、技術や技能を学ぶために一定の期間日本に滞在することが計画されている研修生に発行されるものです。今までは、「研修ビザ」と言われていたビザとその後の「特定活動」ビザを合体させたようなビザが。この「就労ビザ」になります。
技能実習生は、日本への入国1年目より受入機関との雇用契約関係を結び、その条件下で技能実習を受けることになります。技能実習生は、雇用契約を締結することで、わが国の労働基準法や最低賃金法等の労働関係法令により保護されることが重要な内容になっています。
技能実習生に付与されるビザ発給の要件
上にお示ししました、雇用契約のほか、日本語教育、日本における生活一般の知識の習得に受入機関が実施しなければならず、義務化されています。さらに、新たな法律で、国による受入機関である「監理団体」に対しての指導や監督が強化され、支援体制等が充実されるようになりました。