エンジニアとして外国人を就労させたい場合

海外の優秀なエンジニアを、日本に呼んで働いてもらいたいと思う経営者や人事関係者の方々も多いと思います。ここでは、海外の人材をエンジニアとして就労させたい方々のために、その内容をご紹介します。

多くの日本企業を含めて海外に本社のある日本支店や日本の工場・研究所でエンジニアとして外国人の有為な若者を採用したい要望が非常に高まっています。そうした場合に利用されるのが就労ビザの中でも「技術ビザ」と呼ばれる種類のものを取得してもらい招聘する方法があります。以下、具体的にビザ取得のための要件や職種をご紹介します。
 

技術ビザの内容

技術ビザは、「機械工学エンジニア」「電気・電子エンジニア(回路設計などを含む)」「ITエンジニア」等に就労するエンジニアが日本で就労できるビザになります。技術ビザにおける在留期間は短いもので3ヵ月、その他は1年、3年、5年という期間に分かれています。

日本から見て海外企業の日本支店や研究所への就労についても日本国内法が適応されますので、もし日本での就労する外国人エンジニアの場合でも、同じ内容のビザの発給が求められますので注意しなければなりません。
 

技術ビザ発給要件

では、この「技術ビザ」の発給に必要な要件を以下にご紹介します。
 

(1)ビザ発給を受ける申請者について(外国人就労希望者)

機械工学や電気技術者の職に日本で就こうとする申請者は、以下の①~③のいずれかに該当した経歴を持っていることが要件とされています。

  1. 機械工学や電気工学に必要な技術・知識に係る科目を専攻して現地の大学を卒業していること。
  2. 大学卒業者と同等以上の教育を受けていること。
  3. 10年以上の実務経験を有していること。

なお、③における「10年以上」には、受けていた教育機関の教育期間も含みますので、実務従事に限った10年というものではありませんので注意して下さい。

さらに、技術ビザで入国した以上、技術(機械・電気)エンジニアとして就労することが求められ、正規の雇用契約を結ぶことが要求されています。
 

(2)受け入れ企業について

受入企業に要求される要件は、日本人と同等以上の給与水準で雇用契約を結ばなければなりません。さらに、企業側として、「技術エンジニア」として就労させ、日本の労働基準法を準拠して就労させることが求められます。

また、会社規模は関係ありませんが、会社組織として登記されており、事業活動が円滑に進められており、外国人就労者を受け入れられる企業であることが求められています。
 

技術ビザで就労できる機械・電気関係の職種

このビザで就労できる職種として機械関係であれば、工作機械オペレーターや機械設計者などが該当しますが、機械・設備に関する提案・計画・改造・設計・製作・調達・設置・運用・管理のそれぞれが範囲となっています。

また、電気系エンジニアには、計測機器、FA、産業機器、医療機器や次世代AV機器等の最先端エンジニアから現代社会で希少価値のアナログ回路設計者等も該当します。