日本では、2019年4月より入国管理法が変更になり、新たな在留資格として「特定技能」が新設されることになりました。この法律による最も大きな変化は、単純労働を業とする職種にも門戸を開いたという点にあると言われています。人手不足に悩む建設業界や介護業界など14業種に外国人の就労が可能となりました。つまり、建設業界のみならず造船業界、宿泊業界、外食産業などで、外国人が働くことができるようになったのです。
この法律改正で注目された業種の選定は、「入国管理法」自体の変更ではなく、法務省の省令で定められていることから、人材不足が著しい職種等に適時に適応拡大されることになっている点、機動力がある定めと言えます。
とは言え、本資格は新しくできたばかり。まだまだメインは、技能実習生に交付される技能実習ビザ、ベトナムの大卒・短大卒エンジニアに交付される技術ビザの2種類。ここでは、この二つのビザの比較を中心にご紹介したいと思います。
目次
就労ビザによる採用と技能実習ビザによる受入の比較
就労ビザを取得し日本でそのカテゴリの領域で就労する場合には、ビザで許可された期間就労できます。さらに、就労ビザを一旦取得すればそのカテゴリの職種であればどの会社にも就労できるということになります。就労ビザは日本国内でこのカテゴリで就労できますという資格になりますので、どの会社でも手続き次第で就労可能になります。
つまり、会社側からすれば、わざわざ外国から呼び寄せ就労ビザを取らせたにもかかわらず、他社へ転職してしまうということも起こり得ます。一方、外国人技能実習制度で技能実習ビザで就労可能な人を雇用すると、その期間中はその企業に在籍し続けなければなりません。ここでは、ビザの種別と資格要件による人材の能力の差について、会社側から見たメリット、デメリットを分かりやすくお示しします。
エンジニア(高度人材)採用のメリット
- 最長5年のビザ有効期間がある
- 就労ビザを持っているエンジニア系人材には雇用人数制限がない
- 大学・短大卒者であるため、専門知識をすでに一定レベル以上有し、ビジネスマナーも備わっている
- 実習生のリーダー格として採用できる
エンジニア(高度人材)採用のデメリット
- 他社へ転職される可能性がある
- 技能実習生と比較すると人材が少ない
外国人技能実習生受入のメリット
- 自社内で就労を限られていて転職で離職することがない
- 監理組合のサポートがあるため、初めて外国人を採用する場合でも、安心できる
- 受入にかかる費用がエンジニアより低い
- 対象職種がエンジニアより広いため、募集しやすい
外国人技能実習生受入のデメリット
- 実習期間に制限があり、長期雇用による育成ができない
- 管理に関わる事務作業が多く、手を取られる
- 就労ビザ取得者が大学・短大卒者である反面、技能実習生の場合高卒者が多く、社会経験が少ない
- 実習実施機関の常勤職員総数が50人以下であれば3人までしか招聘できない