外国人技能実習制度で可能な仕事は、2017年11月1日に施行された新しい技能実習制度でその種類は飛躍的に多岐にわたるようになりました。その数94職種133作業。

新たに設けられる『特定技能』では、飲食業など技能実習制度ではカバーしきれない職種も含まれているため、今後外国人ができる仕事はどんどん拡大していくでしょう。

そこで、今回はその職種名と作業名をご紹介したいと思います。

  1. 農業関係    耕種農業、畜産農業の2職種、6作業が該当します。
  2. 漁業関係    漁船漁業、養殖業の2職種、9作業が該当します。
  3. 建設関係    さく井、建築板金など合計22職種、33作業が該当します。
  4. 食品製造関係  缶詰巻締、食鳥処理加工業など合計9職種、14作業が該当します。
  5. 繊維・衣服関係 紡績運転、織布運転など合計13職種、22作業が該当します。
  6. 機械・金属関係 鋳造、鍛造など合計15職種、29作業が該当します。
  7. その他     家具製作、印刷など合計13職種25作業が該当します。

なお詳細な職種・作業に関しましてはJITCOの以下のWebサイトには各関係業種・職種名・作業名・ダイジェスト版(PDFファイルで供用)から見ることが出来ます。

ただし、JITCOの職種数・作業数と厚生労働省のサイトでのその数が若干異なりますが、厚生労働省のサイトでは、「介護職・介護作業」及び「空港グランドハンドリング職種・航空機地上支援作業」が含まれています。

JITCO Webサイト:https://www.jitco.or.jp/system/shokushu-hanni.html#type_job06

厚生労働省「技能実習計画審査基準・技能実習実施計画書モデル例・技能実習評価試験基準」サイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/global_cooperation/002.html

ここで、外国人実習制度における職種・作業で注意しなければならない点は、以下の2点になります。

【職種・作業で注意すべき点】

  1. 作業によれば、厚生労働省技能実習制度ホームページに「技能実習計画(2号)の審査基準」が示されている作業があります。
  2. 職種によれば、厚生労働省が定めた「技能実習評価試験職種」があります。

例えば、農業関係の中の「耕種農業」の職種は、「技能実習評価試験職種」に指定されており、更にこの職種に含まれる「施設園芸」の作業には「技能実習計画(2号)の審査基準」が指定されています。これらの職種・作業に関しては非常に詳細な規定がなされており、それらに則した技能実習でなければなりません。

この例で厚生労働省から示された基準には「審査基準」「試験基準」「実習計画モデル例」が公開されていますので、この基準やモデルに準拠して外国人実習を実施することになります。なお、試験基準には各々2~4の階級別に設定(初級・中級など)技能実習生の能力に応じた格付けがなされています。