介護現場で受入が可能な外国人の資格には、技能実習生、在留資格「介護」を目指す介護留学生、特定技能がありますが、最も古くからある制度に「EPA」による招聘があります。EPAとは“Economic Partnership Agreement(経済連携協定)”のことで、日本ではアジア3か国と締結しています。
ここでは、その詳細をご紹介するとともに、受入れが増加しつつある技能実習制度との違いを簡単にご紹介したいと思います。
EPA締結の3か国
日本がEPAを結ぶ3か国とは、インドネシア(日尼経済連携協定<日尼EPA>)、フィリピン(日比経済連携協定<日比EPA>)、ベトナム(日越交換公文<日越EPA>)になります。このEPAにより、看護師、介護福祉士候補者の受け入れが開始されました。
最も古いのが、インドネシアからの受け入れで平成20年度(2008年)で、翌平成21年度(2009年)フィリピンからの受け入れ、最後に平成26年度(2014年)にベトナムから受け入れるようになりました。この協定により送り出される外国人に関して、日本側の受け入れ側としては、公益社団法人国際厚生事業団(JICWELS)1か所のみとなり、この事業団から医療法人、社会福祉法人へと訪日外国人材が斡旋される仕組みになっています。
EPAと技能実習制度の違い
ここでは、各制度のちがいについて簡単に比較したいと思います。
第一に、「就労期間」の問題があります。EPAでは4年を最長とし、その期間中に「介護福祉士」の国家資格に合格した場合は、永続的に滞在可能としています。技能実習生での滞在は「5年」となります。技能実習制度は、現在は一号しか明示されていませんが、今後二号が出来ることでさらに延長される可能性があります。
第二に、送り出しする国については、EPAでは3か国に限られますが、新たな技能実習制度では15か国の中のどの国からも迎え入れることが可能となりました。
第三に、求められる日本語能力についてです。EPAでは、日本語検定試験のN3以上が求められます。これは、入国の時点で既に日常の日本語会話が可能というレベルになります。
一方技能実習生では、「学ぶ」と言う制度の趣旨から、N4程度での入国が認められるようになっています。当初、入国1年後にはN3の能力資格取得が義務化されていましたが、介護での受け入れがスタートして間もなく「学ぶ意志を示せばOK」と、その条件も撤廃され、より間口が広がりました。
EPA制度の課題
介護福祉士試験の合格者数で見るとEPAにより来日した2018年3月度のベトナム人を含む合格者数は266人でした。(出典:『第31回介護福祉士国家試験結果』)日本における介護福祉士は、2018年全体では、約7万人で、全体数からみて微々たる人数(0.4%)にしかなりません。
したがって、今のところEPAによる介護人材の受入は、深刻な我が国の介護人材不足を補てんする有効な制度とは言えないでしょう。