今や外食産業、小売店では欠かせない外国人留学生のアルバイト人材についてご紹介したいと思います。すでに雇い入れを行っている関係者にはよくお分かりの事と思います。

しかし、ここで再度基本から現在に至るまでの社会課題も含めてご紹介したいと思います。

留学生のアルバイトの可否

当然ですが、留学生がアルバイトで生活費の一部分を稼ぐことは可能です。その場合、留学生本人が「資格外活動」の許可を入国管理局に届出ていなければなりません。本来、留学生の留学目的は勉学や技術習得等にあるのですから、目的外の活動を行う場合にはこの許可が必要になります。資格外活動許可と言っても、改めて何かの証明書や許可証が発行されるわけではありません。留学生本人のパスポートに許可証印や資格外活動許可書が貼付されているだけです。

雇い主としては、アルバイトの採用面接で当然パスポート及び在留ピザの確認を行うと思いますが、留学生の場合この資格外活動が許可されているか確認する必要があります。しかし、入管法では留学生のアルバイトの中でも、風俗営業や風俗関係営業では働けませんので十分注意して下さい。例えば、マージャン店、パチンコ店、スナック・バー等の風俗営業を行っているお店では働けません。

留学生アルバイトの就労時間

留学生は、学業を本分とすることから、通常就学時(長期休暇以外の期間)では、週28時間を超えて就労することはできません。28時間ぴったりであれば大丈夫です。

例えば1週間毎日4時間ずつは働けると言うことになります(4時間×7日間=28時間)。しかし、この28時間の制限に残業時間も含まれることから、毎日4時間が定時とした場合、一切の残業は出来ないと言うことになります。この事は留学生であれば、全ての留学ビザで滞在している外国人に適応されます。

一方、学生には春休み、夏休み、冬休みの長期休暇が有ります。この休みの期間は、どのような学校でも校則・学則で決められているので、この定められた期間であれば、1日8時間まで働くことが出来ます。これですと、週に直すと56時間/週働くことが可能になりそうですが、これはアウトです。なぜならば、日本人と同じく労働基準法の下、週最大40時間までしか働くことができません。それ以上であれば、労基法違反に問われますので注意して下さい。

最近の課題

最近、報道機関等で留学生の掛け持ちバイトが問題になっています。つまり、1社ごとの就労時間は28時間/週が守られているのですが、掛け持ちで他社にアルバイトしている場合、それ以上になってしまうケースが出てきます。

そうした「掛け持ちバイト」における総労働時間が28時間以上になってしまうような場合でも、違法になりますので、雇用主は予め雇い入れる前には掛け持ちの有無を確認しなければなりません。