特定技能14業種
特定技能制度では、人材確保困難産業として対象産業分野を以下の14作業分野に設定しています。
- 介護分野
- ビルクリーニング
- 素形材産業分野
- 産業機械製造業分野
- 電気・電子情報関連産業分野
- 建設分野
- 造船・船舶工業分野
- 自動車整備分野
- 航空分野
- 宿泊分野
- 農業分野
- 漁業分野
- 飲食料品製造業分野
- 外食業分野
以上の14産業分野について、特定技能の資格を持って来日就労できる外国人が認められるようになりました。
特定技能制度には技能実習制度と同じように1号、2号の2種類に分かれています。特定技能は外国人としての就労在留資格で、これらの産業分野で就労する外国人を初めは、特定技能1号に該当する外国人として「1号特定技能外国人」と称して在留許可を認めています。その後通算5年の期間を経て 一定期間を経て 「2号特定技能外国人」として認められていくようになります。
特定技能1号に求められる技能水準の考え方
当然、日本語もできず、何らの社会経験もない外国人が日本に来て就労することはできません。つまり、この特定技能1号として認められる在留資格には一定の水準が求められています。
その内容として、「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」と規定されています。このまま読めば相当高い技能水準が求められているように読めますが、「相当期間の実務経験などを要する技能であって、特別な育成や訓練を受ける必要は無く、直ちに一定程度の業務を遂行できる水準の者」とされています。
すなわち、単純労働に関しては学歴不問、業務経験不問と言えるわけです。
特定技能1号に関する諸条件
特定技能1号に認定されれば、その在留期間は4ヵ月、6ヵ月、1年ごとの更新を行うことにより通算で最大5年間の在留資格を得られるとなっています。また、上でも述べました「技能水準」については、「産業分野別運用方針において定める当該産業分野の業務区分に対応する試験等により確認すること」となっています。
また、少々頭が混乱しますが、従来実施している「技能実習制度」で来日就労している外国人については、「技能実習2号」を終了した外国人の方々は、この試験などが免除される規定になっています。日本語能力の水準においても「生活や業務に必要な日本語能力試験」が免除されます。
規定では、日常会話程度が可能となっており比較的ハードルは低くなっています。その他、「1号特定技能外国人」の場合、家族の帯同は認められていません。さらに、同一の業務区分や試験などによって、その技能水準が同等の業務区分であれば転職が可能となっています。