「技能実習生」制度と同じく、特定技能の資格には1号と2号に分かれています。1号については、既にご紹介しましたので、今回は2号特定技能外国人についてご紹介したいと思います。
そもそも、2号特定技能外国人の定義は、「特定産業分野における熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」とされています。さらに、この2号特定技能外国人に関しては、1号で必要であった「支援計画の策定」は必要としません。つまり、公私機関による支援が不要になるということです。
2019年6月現在では、この2号特定技能外国人を雇い入れられる業務は、建設業と造船・船舶工業の2業種についてのみとなっており、2021年から試験を開始することになっています。今後、この2021年を待たずして、1号特定技能外国人に関する2号特定技能が設定されることは容易に想像できます。
特定技能2号に関する諸条件
この2号特定技能外国人の場合、在留期間の上限が定められていません。これは、定期的な更新手続き(3年、1年又は6ヵ月ごと)を経れば在留し続けることが可能となります。結果、永住申請にもつながることになります。旧来の外国人に認められていた就労系の在留資格(ビザ)「技術・人文知識・国際業務」などと似た資格になっています。
技能水準は、現在認められている14業務分野において、今後設定されていくことになります。2号は、1号特定技能外国人として就労することが前提になっていますので、相当技術水準も上がった設定になることが予測されています。つまり、1号特定技能外国人として最長5年の就労期間がある事から、その間に必要な技能を身に付ければ良いということになります。
今回指定された産業分野では、5年継続就労すれば多くのベテラン技能者が生まれてくるはずです。そのため、2号特定技能外国人の場合、日本語の能力水準を試験することはありません。また、1号では認められていない家族の帯同も要件さえ合えば可能になります。しかし、この家族と言うのは自身の子供、配偶者を指しますので両親・親戚は含まない点は注意しなければなりません。
まとめ
2号特定技能外国人の在留資格は、本法律成立時に移民政策の一環であると、野党からの大きな反発や世論の厳しい目もあり、具体的な資格試験要件などを決めずに実施されることになりました。現在先ほども触れましたように、2業種のみ2号の基準が明確化されていますが、その他の業務に関しても順次設定されて来るものと考えられます。