前提として、我が国日本では移民政策を採っていないため、外国人が単純労働に従事できる制度はありません。当然のことながら、ハードルが下がったとはいえ、「特定技能」ビザも、無制限に許可されるわけではありません。

本ビザは、比較的簡単な試験に合格することで入国し就労できるよう14の業種に限って認めるというもの。それは、次に示す2つの条件いずれかさえクリアすれば特定技能外国人として最長5年就労できると言うものです。ではその2つの条件とは何でしょう。以下にその内容をご紹介します。

特定技能所得のためクリアすべき条件

(1)特定技能評価試験に合格する
特定技能評価試験には、「技能水準」と「日本語能力水準」の二つが課されています。

(2)技能実習2号を終了する
既に実施されている「技能実習制度」で技能実習生2号を終了した外国人が該当します。

(1)特定技能評価試験とは

2019年4月現在、14業種において設けられる外国人の資格評価試験になります。これは、各業界団体が国に対して受け入れ可能な基準を策定し、その内容は「技能水準」と「日本語能力水準」の2種。既に、2019年4月には宿泊業、介護業、外食業では実施済み。今後2019年10月には、「飲食料製造業」、「ビルクリーニング業」で実施予定、2020年3月までには残りの9業種全てで実施されることになっています。

詳細に関しては、法務省が公表している「「特定技能」において新設する試験について」という資料が最も分かりやすく、一覧表化して全業種を網羅した内容になっています。特に3ページ目には詳細な内容が記載されています。

(2)技能実習2号を修了する外国人とは

特定技能制度が始まった2019年4月から数えて5年間の間に、技能実習制度も並行して実施されています。その結果、技能実習生として2号該当の外国人も多く出てくることが予測されています。

民間シンクタンクや政府の試算では、新たに創設された業種(介護、外食)を除いた12業種でそれぞれ移行組が多く出て来ると予想されています。その数は、概ね特定技能外国人として在留する外国人の内45%程度に当るのではないかと言われています。農業分野における技能実習2号に該当する外国人は90%~100%の確率で特定技能外国人1号に移行すると見られています。