特定技能外国人を雇用する際に絶対的に覚えておかなければならない「機関」として以下の2つのが存在します。

  1. 特定技能所属機関
  2. 登録支援機関

上記2機関について今回ご紹介したいと思います。

簡単に言えば、「特定技能所属機関」とは、特定技能外国人と雇用契約を結ぶ会社のことで、恐らく本稿を読まれている方々には、この「所属機関」ということになる場合が多いと思われます。つまり、一般民間企業が特定技能外国人を雇い入れようとする場合には、その民間企業が「特定技能所属機関」という名称で呼ばれることになります。一般的には、「受入れ機関」とも言われます。

しかし、新制度では、特定技能外国人を雇用するにあたってさまざまな手続きや複雑な対応が必要になります。その支援を自社で賄えない場合もあるので、支援を請け負う組織も設けられています。それが「登録支援機関」という国が認めた機関となります。それでは、各々の機関についての内容を以下にご紹介しましょう。

(1)特定技能所属機関

皆さんに最も近い「民間会社」がこれに当ります。「受入れ機関」とも呼ばれて、特定技能外国人を雇い入れる会社を指します。外国人を雇い入れるにあたっては、労働関係法令、社会保険関係法令を順守することが求められます。

さらに特定外国人を迎えるにあたっての計画(支援計画とも言います)に基づき、適正な支援を行える能力・体制が整っていなければなりません。ここで言う「支援計画」には主に次の8項目が網羅されています。

  1. 外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供
  2. 入国時の空港などへの出迎え及び外国人住宅の確保に向けた支援の実施(保証人になる事を含む)
  3. 外国人に対する在留期間中の生活オリエンテーションの実施(銀行口座開設や携帯電話の契約等を含む)
  4. 一般生活における日本語学習支援
  5. 相談苦情への対応
  6. 外国人が行う各種行政手続きについての情報提供や支援
  7. 日本人との交流促進支援
  8. 自社都合で特定技能外国人を解雇する場合の次の職への支援

(2)登録支援機関

特定技能外国人を雇用する会社(特定技能所属機関)単体で、上記の支援計画業務を実施するのが困難という場合も多くあります。そのため、支援計画の作成や実施を委託できるようになっています。その支援業務を担う組織を「登録支援機関」といいます。

登録支援機関は、出入国在留管理庁の長官名で登録が行われ、5年ごとに更新、承認された機関になります。すなわち、この登録支援機関に特定技能外国人の受け入れ支援を委託することで、企業は特定技能外国人を迎え入れながらも、本業に注力できるようになるのです。