前項で、特定技能外国人の制度で要となる「特定技能所属機関」=「受け入れる会社」と、「登録支援機関」=「受け入れ会社を支援する会社」について、ご理解いただけたかと思います。

そこで、今回は、「登録支援機関」が国に登録され法務大臣から許可を得るための申請方法についてご紹介します。

申請方法(申請者・審査時期・審査期間)

申請者は、「特定技能所属機関(受入会社)」からの委託契約によって適合する特定技能外国人1号の支援計画の全部を実施する者が該当します。申請者は、各地方における管轄出入国管理局または出入国在留管理局に申請します。ただし、空港などにある支局には申請できませんので注意して下さい。

申請書は、持参もしくは郵送で大丈夫です。審査には、申し込んだ日から概ね2ヵ月間かかることから、業務遂行前直前2カ月が必要期間と言えます。時期的には1年中受付を行っていますので限定した日を選ぶ必要はありません。

申請内容(登録申請書の内容)

特定外国人を受け入れる特定技能所属機関に対してどれほど支援業務が可能かを示す内容が網羅されています。具体的には、以下の9項目に応える形で申請書を作成します。

(1)外国人労働者への入国前の情報提供について
(2)該当外国人が出入国しようとする港や空港における送迎について
(3)適切な住居を確保することや生活に必要な契約に関する支援について
(4)該当外国人が日本に入国した後の情報提供について
   ①日本での生活一般について
   ②国や地方自治体などへの提出すべき諸書類の手続きについて
   ③該当外国人労働者の相談・申出等に対応する者や国の機関について
   ④該当外国人労働者が安心して言語の通じる内容で医療を受けられることについて
   ⑤防災、防犯に対する事項や緊急時に対応できる態勢について
   ⑥違法就労や違法行為に対応した法的保護に必要とされる事項について
(5)日本における日本語学習の機会の提供について
(6)日本において日本人と交流する機会の提供について
(7)受入機関側の事情による解雇等に対応する支援について
(8)支援にあたる責任者、担当者及び監督者との定期面談について
(9)強制違法就労を知った場合の対応策について

まとめ

登録支援機関として、法務大臣より許可を受けるために行うべき申請内容の概要をご紹介しました。当然ではありますが、会社組織として運営しようとする方は、会社設立時に必要な各種書類を準備しなければなりません。ご覧いただいたように、登録支援機関は、特定技能外国人が単に単純労働者として酷使されることのないようにしっかりとサポートする重要な役割を担うことになります。