現在、日本国内における国際的イベントとして、2019年ラグビーワールドカップ、2020年東京オリンピック、2025年大阪万国博覧会等目白押しで、しかも観光立国としての政府方針もあり、2020年には4,000万人もの訪日外国人を迎い入れるとの推計も出ており、さらに2030年には6,000万人との計画も示されています。

そうした中、都市部や地方都市部でのホテルの急増現象があり、ますます人材が必要となってくる分野と言われています。このため、宿泊業は2019年4月から実施の「特定技能外国人」制度の対象として特定産業分野に指定されることになりました。訪日外国人の急増に伴い、この宿泊業分野で5年後の2024年 (令和5年)までに日本全国で10万人程度の人手不足が生じると予測されています。

そのため、観光庁で は特定技能の宿泊分野で受け入れる外国人材は、2019年初年度で950人から1050人、この先5年間で、2万人から2万2千人の受け入れを計画しています。
(参照:観光庁HP『宿泊分野における新たな外国人材受入れ(在留資格「特定技能」)』)

人材要件

この「宿泊業」に対して求められる人物像としてはどのようなものがあるかを以下にご紹介しましょう。

  1. 技能水準では、「宿泊業技能測定試験」に合格すること(又は同等以上の水準)が義務付けられています。
  2. 日本語能力水準では、「日本語能力判定テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」が定められています。

訪日外国人を対象とする宿泊業も多いことから、 特定技能外国人として来日する方々の母国から来られる観光客の接客には有利に働くことになるかもしれません。

また、現在は「技能実習1号」は存在するものの、「技能実習2号」の設定がないため、ここで紹介する特定技能1号への技能実習生からの移行ができませんが、近い将来技能実習生2号が制度化し 、特定技能への橋渡しができる予定です。

就労内容

それでは、具体的にどのような業務に従事できるのかをご紹介しましょう。業種については以下の2点が掲げられています。

  1. 宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の業務
  2. サービスの提供に係る業務(衛生管理作業を含む)

なお、あくまでも宿泊業においては、その宿泊施設での直接雇用が前提ですので、派遣することはできません。

ただし、チェーン展開するようなホテルや宿泊施設では、転勤の形で移動させることは可能になります。ただし特定技能外国人の雇用に関しては、その就労に関して日本人被雇用者と同等以上の条件になることが求められているので、差別的な転属はできません。

まとめ

以上のように、この宿泊業でも人材不足が切迫する中、外国人労働者を特定技能外国人として迎え入れることは大きな戦力になるとともに、外国人利用者からも歓迎されるものと思われます。