ここでは、特別技能外国人における「1号特定技能外国人支援計画」についてご紹介しましょう。

この支援計画は、1号特定技能外国人が本邦で就労する場合、職業上のみならず日常生活や社会生活を営む上での支援をどのように行うのかという計画が大きな部分を占めます。

つまり、1号特定外国人にとってこの支援計画が仕事上のみならず、日本における日常生活や社会生活をする上で非常に重要になり、この制度の「肝」をなすものです。そこで、この計画にはどのような項目があるのかをご紹介しましょう。

(1)入国前の候補者に対する情報提供

特定技能外国人として就労しようとする候補者には、来日前に十分に来日後の内容を周知しておくことが必要とされます。その内容は、特定技能外国人としての雇用契約書、外国人として日本で活動できる内容、日本に入国、在留できる条件の明示、その他日本で就労するにあたっての留意事項などを、現地で対面による説明、またはテレビ電話、スカイプなどインターネットを活用した双方向のコミュニケーションで周知しなければなりません。

(2)入国後の支援

入国時からそれ以降に関する計画の中に盛り込まれる内容を以下にご紹介しましょう。

①入国時の送迎

該当外国人が日本に入国する際には、空港や港湾において送迎しなければなりません。事前に送迎手順などを取り決めておくと良いでしょう。

②生活に必要な契約に係る支援

外国人として日本で生活していく上で必要な諸契約に関しては、支援計画に盛り込まなければなりません。具体的には、賃貸住宅などへの入居に際しての賃貸借契約の保証人になることなどを含め、生活全般に係る契約行動に対する支援を行います。

③入国後における情報提供

特定技能外国人には、日本における生活一般に関する知識、行政機関への手続き、苦情申し出先としての国や地方公共団体の連絡先などの情報提供を行わなければなりません。

④日本語学習支援

情報提供と合わせて、日本での日常生活を円滑に進めさせるために日本語教育も行わなければなりません。

⑤苦情・相談に対する対応

特定技能外国人からの苦情や相談に対する対応を、該当者本人が十分に理解できる言語で行わなければなりません。

⑥日本人との交流促進支援

一般的な日本人との交流についても促進支援することが決められています。

⑦特定技能雇用支援

特定技能外国人として就労している先において、本人理由ではない場合の離職後の就労先支援を行わなければなりません。

⑧特定技能外国人との面談の実施

定期的に、外国人を就労場所で監督する立場にある責任者と面談を行うことが決められています。

(3)まとめ

以上のように、招聘する外国人が就労のみならず日本での生活を安全に確実に行えるようにする計画が、「1号特定技能支援計画」であり、これにより安定した特定技能外国人を確保するという意味があります。これらの業務は、外国人技能実習制度における監理団体の業務を踏襲したとみられ、重なる部分がほとんど。

監理団体の業務を経験していない企業が行うには、支援体制の構築、スタッフの育成など超えるべき課題がたくさんあります。